要介護認定基準とは?
介護保険事業を利用したいという方が一番気になるのが「介護度の認定基準」についてだと思います。
この要介護度とは、日本の介護保険制度のうち被保険者(介護を受ける必要のある人)が、保険者である市町村から介護の必要性について認定を受けることを言います。
この認定を受ける際の介護の必要性の段階を「要介護度」といいます。
段階は、
- 要介護度1〜5
- 要支援1、2
を加えた7段階で評価されます。
要介護度は、1から数字が増えるごとに支援度が増していきます。
認定までの流れ
要介護度は介護が必要だと市町村に申請があった段階で、まずは市町村の調査員(主に福祉課の職員)が調査を開始します。
それと同時に市町村は申請書に指示された医師に主治医意見書の作成を依頼しています。
この段階が要介護の申請に関する一次審査です。
【順番】
- 利用者の方が市町村の窓口で申請を出す
- 認定調査や医師の意見書などの情報が集まる
- 要介護認定の判断がされる
- (結果)要介護度によって受けられるケアプランが異なる
家族介護をされているご家庭によっては、どの介護度によるかで負担も大きく変わってくると思います。
ですから調査によって、適正に判断されることが大事だと思います。
管理人の体験談
管理人は学生のときに地方自治体に実習生としてお世話になりましたが、実際に要介護の認定調査員に同行訪問をさせて頂いたことがあります。
この時調査項目は身体機能や生活機能、認知機能など約5項目程度の内容を中心に調査した覚えがあります。
「出来る」か「出来ないか」といった判断ではなく「〜すれば出来る」などといった調査項目ですので調査項目に当てはまらないような状況も考えられます。
その際には特記事項に詳細が書かれますので、調査員の方には丁寧に説明された方がいいでしょう。
要介護度の決定
一次審査が終了したのちに福祉関係の学識経験者5名程度で構成される審査会にて、最終的な修正および要介護の判定が行われます。
一次審査は調査員と医師の調査結果をコンピューターによる判定で結果に反映したのに対し、こちらは特記事項なども含めた調査員および医師の判断を加味する傾向にあります。
ですので「調査員の方にどういった状態である」というのを説明しておくことが非常に重要になります。
最終的な決定が決まれば市町村より要介護の認定について通知がきます。
自分の介護度で受けられるサービスを選定してもらうようにしましょう。
介護保険の解説
- 介護が必要な方が家族の中にいたり
- 介護保険を利用したいという方々
- 40歳になって保険料を払う必要がでてきた方
にとっては、「介護保険ってまだよくわからない」というような状態だと思います。
ここで介護保険制度について一度理解をしておきませんか?
介護保険とは?
介護保険は、自分が高齢者になり介護が必要となったときに「一人で介護料などの負担を担うのは大変なので皆で補い合いましょう」という考えから生まれた公的保険制度です。
医療保険との違い
公的保険制度には介護保険とは別に医療保険が存在しますが、この二つの違いは「病気」に対するアプローチと「介護」に関わるアプローチの違いです。
医療保険利用者を「患者」と呼ぶのに対し、介護保険利用者のことを「利用者」と呼びます。
保険料の納め方
- 65歳以上の第一号保険者
- 40歳以上の第二号保険者
が、それぞれの徴収方法により税金を納めることになります。
65歳以上の第一号被保険者は、
- 社会保険庁からの特別徴収
- または普通徴収
- 40歳以上の被保険者は医療保険に加えての普通徴収
が主になります。
サービスを受ける権利
介護保険のサービスを受けることが出来るのは、
- 65歳以上の高齢者
- および40歳以上64歳未満で特定の疾病により介護が必要となった方
に限られます。
利用に際しては、主治医の意見書と保険者である市町村が行う調査員の意見書を考慮し審査会の要介護認定が必要になります。
医師の療養審査だけで医療が開始される医療保険との違いはこの点もあげられますね。
サービスの種類
介護保険で受けられるサービスは、介護給付と予防給付が中心になります。
介護給付は要介護認定を受けた方、予防給付は要支援認定を受けた方の利用になります。
- 施設サービス
- 居宅サービス
- 地域密着型サービス
- 福祉用具のレンタル
- 介護保険内の住宅改修
などがサービスとして受けられるようになりますので、自分に必要なサービスを選択するようにしましょう。
どういったサービスを選択すればいいかわからない場合はケアマネージャーや市町村の相談窓口、地域包括支援センターの相談員などに相談されるといいでしょう。