サービス利用までの流れと要介護認定について

介護保険制度サービスの利用方法

介護保険制度は、平成12年(2000年)より施行された社会保障制度です。

 

制度化されてからまだ歴史が浅いので、介護保険制度のことをよくわからない人も多いと思います。

 

ここでは、介護保険制度サービスの利用方法についてお話します。

 

介護保険の説明

 

介護保険制度とは?

介護保険は、お住まいの市町村や特別区などが、保険者(ほけんじゃ)となって運営されています。
※介護保険制度では、保険者のことを【ほけんしゃ】ではなく【ほけんじゃ】といいます。

 

保険制度創設の目的

急激な高齢化や家族状況の変化で起こってきた介護問題を、社会全体で支え合う仕組みをつくることです。

 

社会全体と言っても、40歳以上の人が加入し、健康保険料と一緒に介護保険料を払い制度を支えています。

 

年金をもらっている人は、年金から保険料が引かれている場合もあります。

 

被保険者になるには?

そして、健康保険と同じく、保険料を支払うことで「被保険者」となれます。
※保険者に対して、保険を受けている人、給付を受けられる人

 

健康保険と少し異なる点として、介護保険は、

  • 65歳以上 第1号被保険者 
  • 40歳から64歳 第2号被保険者

と2つに分けられていることも覚えておきましょう。

 

どんな人がサービスを利用できるの?

介護保険サービスの利用は、保険者から介護が必要と認定された、保険料を支払っている被保険者が対象となります。

 

65歳以上の人(1号被保険者)

65歳の誕生月に、保険者から被保険証が自宅に送られてきます。

 

40歳から64歳までの人(2号被保険者)

下記16の特定疾病が原因で、介護が必要になった人もサービスを利用することができます。

  1. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  2. 脳血管疾患(外傷性を除く)
  3. 閉塞性動脈硬化症
  4. 糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害
  5. 早老症
  6. 初老期における認知症
  7. 筋萎縮性側索硬化症
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 多系統萎縮症
  10. 脊柱管狭窄症
  11. 慢性閉塞性肺疾患
  12. 両側の膝関節まはは股関節に著しく変形を伴う変形性関節症
  13. 関節リウマチ
  14. 後縦靭帯骨化症
  15. 骨折を伴う骨粗しょう症
  16. 末期がん(医師が認めて、回復の見込みがないと判断した状態)

※末期がんは、医師によって解釈が異なり判断が難しいようです。

 

特定疾病以外が原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはならないので要注意です。

 

サービスを利用するにどんな手続をしたらいいの?

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなくてはなりません
認定を受けるには、申請が必要です。

 

お住まいの市町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターへサービスを利用したいことを相談すると、わかりやすくサービス内容や利用手続きの流れを教えてくれます。

 

制度、サービスのことをわかりやすく説明してあるパンフレットも用意されているので、ぜひ活用しましょう。

 

要介護の認定証

 

認定申請からサービス利用までの流れ

(1)申請

市町村の介護保険窓口、または地域包括支援センターへ申請します。

 

65歳以上で介護被保険者証が手元にある方は、被保険者証を添えて申請書を提出しましょう。
40〜64歳の人は健康被保険者証が必要です。

 

(2)認定調査

認定調査員が自宅へ訪問します。

 

そして、

  • 日常生活の状況
  • 心身の状態
  • 必要な介護

などを本人と直接面談し調査します。

 

(3)一次審査

訪問調査の結果は、コンピュータで処理されます。

 

(4)主治医の意見書

保険者から依頼があり、主治医が医学的所見を書類に記載します。
身体状態の事だけではなく、認知症の程度なども評価し意見書を作成します。

 

(5)介護認定審査会(二次審査)

医療従事者や保健、福祉の各分野の専門家が委員をしています。

 

一次審査の結果を考慮し、主治医の意見書と調査員が聞き取った内容をもとに、最終的な審査、判定がおこなわれます。

 

(6)認定結果の通知

認定結果通知書、被保険者証が郵送されます。
認定結果の通知は原則として、申請日から30日以内に郵送することになっています。

 

結果は、

  • 要支援1〜2
  • 要介護1〜5

と非該当のいずれかが記載されます。

 

※認定結果に不服がある場合、再度申請することができます。

 

(7)ケアプランの作成

要介護認定を受け、サービスを利用するには「介護の計画書=ケアプラン」が必要です。

 

ケアプランは、

  • 要介護1〜5の人:居宅介護支援事業所
  • 要支援1〜2の人:地域包括支援センター

にいる各事業所のケアマネージャーに依頼、作成してもらいます。
※地域包括支援センターの場合、保健師、看護師、社会福祉士が作成することもあります。

 

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターがどこにあるのかわからない場合は、市町村の介護保険窓口に相談しましょう。
自宅に近い事業所を紹介してくれます。

 

要支援と要介護ってどうちがうの?

要介護区分は、

  • 要支援1〜2
  • 要介護1〜5

の7段階にわけられてします。

 

要支援より要介護の方がより介護を必要としていて、数字が大きい方が介護度が重くなります。

 

要支援1

身の回りのことはほとんでできるけど、家事などに少し介助が必要な状態

 

要支援2

要支援1の人より多く介助が必要で、サービスを利用する事で要介護状態ならない可能性が高い状態。

 

要介護1

歩行、立ち上がりが不安定。
身の回りの事や家事に少し介助や見守りが必要な状態。

 

要介護2

立ち上がり、歩行、移動動作時支えがないと不安定。
身の回りの事、入浴、食事動作、トイレでの動作に介護が必要な状態。

 

要介護3

身の回りの事、食事、排尿、排便、入浴が介護なしでは難しく、介護の手間が多く必要な状態。

 

要介護4

着替え、食事、排尿、排便、入浴が介護なしではできず、生活全般に常に介護が必要な状態。

 

要介護5

食事、排尿、排便、入浴が介護なしではできず、意思の疎通も難しく、常に介護が必要な状態。
寝たきりの人や認知症状が重い人が多いです。

 

要介護度が重いほど、利用できるサービスは多くなりますが、利用料が高くなるサービスもあります。

 

非該当

非該当の結果をもらった人は、日常生活が自立していると判断されています。

 

介護保険サービスは利用できませんが、市町村が実施している介護予防事業などへの参加はできます。
要介護状態にならないように、積極的に参加する事をオススメします!

 

最後にケアマネよりアドバイス!

要介護認定を受けケアプランも作成されサービスの利用が開始された後に、新たな困りごとがでてくることもあると思います。

 

そんなときは遠慮せずに、担当のケアマネージャーさんになんでも相談してくださいね。
サービスの見直しをしてもらいましょう!
それができるのが、この制度の特徴でもあります。