福祉用具レンタル13種類と購入品5種類の利用方法
福祉用具は介護保険制度において在宅サービスとして位置づけられており、保険適応となる用具の種類が決められています。
保険給付は、原則はレンタルとされていますが、他人が使ったものを再利用することに抵抗のある、
- 入浴、排尿、排便に関わる用具
- 使用を繰り返すことにより変形が予測される用具
は購入費の支給対象となっています。
レンタル品13種類
介護保険制度でレンタルが原則になっている理由は、利用対象者の身体状態や介護の必要度の変化に適応できることが望ましいと考えられているからです。
レンタル品は、介護度によって借りられる種類が決められています。
要介護2〜要介護5が対象
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 車いす
- 車いす付属品
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 自動排せつ処理装置
要支援1〜要介護1もレンタル可能
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 手すり
- スロープ
要支援1〜要介護1の人の為のアドバイス
要支援1〜要介護1の人も必要な手続きをすれば、対象外の用具(上記1〜9)をレンタルすることができます。
手続き方法は、担当ケアマネージャーが中心になり、以下の手順で進めていきます。
- 医師より利用対象者が、用具を必要とする身体状態であるという意見書を貰う
- サービス担当者会議を開催する
- 区市町村へ申請書を提出
- 区市町村長の許可を得る
- 保険適応のレンタル開始
購入品5種類
介護保険で購入費が支給される用具を特定福祉用具といいます。
購入費支給額は1年間(4月1日から翌年3月末まで)10万円を限度として、限度額以内であれば利用者さんは1割もしくは2割の自己負担で購入することができます。
特定福祉用具
(1)入浴補助用具
- 入浴イス
- 入浴台
- 浴室内スノコ
- 浴槽内スノコ
- 入浴用の介助ベルト
(2)簡易浴槽
(3)腰掛便座
- ポータブルトイレ
- 和式便器の上に置いて、洋式便座にするもの
- 洋式便座の上に置いて、高さを補うもの
(4)自動排せつ装置の交換可能部品
(5)移動用リフトのつり具部分
福祉用具利用までの流れ
福祉用具を利用するには、必要な手続きがあります。
ここでは、手続きの流れを詳しく解説します。
(1)相談
利用者さん自身もしくは、家族の人が用具をレンタルもしくは購入したいと思った場合は担当ケアマネージャーに相談します。
ケアマネージャーがまだいない場合は、地域包括支援センターへ相談しましょう。
- 要介護の人⇒居宅介護支援事業所のケアマネージャーさんを紹介してもらえます
- 要支援の人⇒地域包括支援センターの人が、手続きのお手伝いをしてくれます
(2)用具の選定
ケアマネージャーから福祉用具サービス事業所へ連絡がいきます。
ケアマネが利用者さんの希望を聞き、身体状態と自宅の環境の確認も行います。
利用者さんとケアマネと福祉用具専門相談員とで話し合いをし、適切な用具を選びます。
この時、用具の見本品を何点か持ってきてくれます。
(3)サービス担当者会議の開催
レンタルもしくは、購入する用具が決まったら、利用者さんとケアマネと福祉用具専門相談員で改めて話し合いをします。
他の在宅サービスを利用している場合は、そのサービス事業所も参加します。
この話し合いの目的は、利用者さんの意思の確認、用具利用の目的、目標、選定理由を明確にすること、各サービス事業者が利用者さんの情報を共有することです。
(4)ケアプランへの同意
ケアマネが、用具の利用目的、目標、選定理由を記載したケアプランを作成し、利用者さんに同意、署名を貰います。
(5)福祉用具サービス計画書への同意
福祉用具専門相談員がケアマネのケアプランをもとに、福祉用具サービス計画書を作成し、利用者に同意、署名を貰います。
この際、相談員より用具の納品日の相談、説明があります。
(6)レンタル開始もしくは購入
サービス事業所より用具が納品されます。
用具が正しく利用できるよう、使用方法、使用上の注意点などが相談員より説明があります。
(7)定期点検
用具の不具合の有無、使用している用具が利用者さんの希望に合い、適切に役割を果たしているか確認するために、サービス事業者は少なくとも半年に1回定期点検をします。
レンタルの場合、定期点検がくる前でも不具合や利用の必要がもうないと利用者さんが思った場合は、ケアマネへ連絡します。
用具の交換や、別種類の用具への再選定、用具の引き上げが随時できます。
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